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馬場しょうじ 後援会規約
後援会に関する規約を記載しています
第1条 (名称・事務所)
本会は、「馬場しょうじ後援会」と称し、事務所は熊本県天草市内に置く。
第2条 (目的)
本会は、馬場昭治氏の政治活動を支援し、天草市の発展と市⺠の福祉の増進を図ることを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の諸活動を行う。
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講演会、意見交換会、座談会、勉強会等の開催
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機関誌、その他印刷物の発行及び配布
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会員及び関係諸団体等との情報交換及び親睦
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その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条(会員構成)
本会は、第 2条の目的に賛同し、所定の入会申込みを行った個人とする。
第5条(役員とその選出及び任期)
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本会は次の役員をおく。 会⻑、副会⻑、幹事⻑、事務局⻑、必要とする役員。
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役員は総会において選出する。
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役員の任期は 1 年とする。ただし、再任は妨げない。
第6条(総会及び役員会)
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会⻑は、毎年 1 回の通常総会その他必要に応じ、臨時総会を招集する。
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会⻑は、必要に応じ役員会を招集する。
第7条(経費)
本会の経費は、会費、寄付、その他の収入をもって充当する。
第8条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日から12月31日までとする。
第9条(情報管理)
本会は、会員名簿の政治活動目的以外の使用及び名簿の一般公開を禁止する。
附則
本規約は、令和3年1月11日より施行する。
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